「訴訟物」の理解って結構難しい。
「売買契約にもとづく代金支払請求権」は訴訟物なのかというと厳密にはそうではないのだろう。
あくまで訴訟物とは、「裁判所の審判の対象となる権利関係」であるから、「代金支払請求権(もっと厳密には金銭給付請求権)」。
「売買契約にもとづく」というのは、訴訟物を特定する限りにおいて必要な要素であり、訴訟物の中身そのものではない。
合ってる?
多分そうだと思うんだけどなぁ。
ちがうんかなぁ・・・
あたりまえすぎることなのかな。少なくとも僕は漠然と「売買契約・・・請求権」と理解してましたよ。
既判力の客観的範囲が「訴訟物たる権利関係についての判断である」ということを理解するためにはこのように考えるしかないような。そうじゃないような。